
【受講対象者】
(1)市町村運営有償運送運転者
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平成18年10月に施行された改正道路運送法により平成18年9月30日以前に旧法第80条第1項の認可を受けた福祉有償運送に従事していた運転者の方、または平成18年10月1日以降、国土交通省の講習実施認定を受けた講習機関が認定を受ける以前に実施した講習を修了した方は、代替講習を受講することが義務付けられています。
※現在、講習認定機関情報は、関東運輸局のホームページより確認が出来ます。 |
【受講対象者】
(1)平成18年9月30日以前に旧法第80条第1項の規定による許可を受けた過疎地有償運送又地方公共
団体が自ら行うバス等の運行に従事していた者
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