
【受講対象者】
(1)身体障害者、要介護者、要支援者、その他の障害を有する者に対して行う、原則としてドア・ツー・ドアの個別訪問での有償運送の運転者が対象 ・訪問介護員等の訪問介護等と連続して行う輸送(持込み可) (注)一定期間において運転免許が停止等をされていないこと ※ 二種免許所有者は必要ありません
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平成18年10月に施行された改正道路運送法により平成18年9月30日以前に旧法第80条第1項の認可を受けた福祉有償運送に従事していた運転者の方、または平成18年10月1日以降、国土交通省の講習実施認定を受けた講習機関が認定を受ける以前に実施した講習を修了した方は、代替講習を受講することが義務付けられています。
※現在、講習認定機関情報は、関東運輸局のホームページより確認が出来ます。 |
【受講対象者】
(1)平成18年9月30日以前に旧法第80条第1項の規定による許可を受けた福祉有償運送又は地方公共団体が自ら行う身体障害者等を対象とした自家用自動車による有償運送に運転者として従事していた者
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