中型免許の取得条件や乗れる車種を一通り解説

中型免許の取得条件や乗れる車種を一通り解説
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中型サイズのような大きめのトラックを運転したい場合、普通免許では運転できないことがあります。

しかし、中型免許は取得するための条件や、方法は普通免許に比べて広く周知されているわけではありません。

そこで今回は、中型免許を取得するための条件や取得方法や、中型免許で運転できる車種について詳しく解説します。

中型免許を取りたい場合、どうすればいい?

中型免許は、普通自動車免許のようにいきなり取得できるものではありません。

普通自動車免許・準中型免許・大型特殊免許のいずれかを取得後、通算して2年以上の運転経歴が必須です。

そのため、必然的に中型免許を運転できる年齢は20歳以上となります。

また、これまでに免許停止期間がある方は、当該期間を抜いた「2年以上」の運転経歴が必要です。

その他の取得条件は以下のようになっています。

  • 視力について:両眼0.8以上、左右の目についての視力が0.5以上あること
  • 聴力テストのクリア
  • 色彩識別テストのクリア
  • 深視力検査(動的な物体に対する「遠近感」「立体感」についての視力を測定するテスト)のクリア

中型二種免許にも、細かい取得条件がある

中型第二種免許を取得したいのであれば、以下のような一定の条件を満たさなければなりません。

  • 普通自動車免許/準中型免許/中型免許/大型免許/大型特殊免許のいずれかについて「第一種免許」を取得している
  • 運転経歴が通算して「3年以上」があるか、別種の第二種免許を持っている

第一種免許の取得後、通算3年以上の運転経歴が必要であるという条件があるため、現在取得済みの運転免許について、種類や区分を問わず、第二種免許が取得可能となる最低の年齢は21歳です。

【ケース別】中型免許を持つための方法やかかる費用

中型免許をを手に入れたい場合、下記のやり方のどちらかを選ぶことができます。

  • 指定自動車学校(届出自動車教習所)を利用する(通学・合宿)
  • 教習所に通わず、運転免許の試験場で試験を受ける(一発試験)

上記2つの取得方法やかかる費用について詳しく見ていきましょう。

ケース1:普通免許、準中型免許、大型特殊免許のどれかを持っている

普通免許(2007年6月2日以降に得たもの)を持っているとき、中型免許を取得するための方法、および費用感は以下の通りとなります。

方法 学科教習 技能教習 取得日数 費用
指定自動車学校に通い試験を受ける(普通車MT免許所持) 1時限 15時限 通学:4~8週間 通学:17万~24万円前後+仮免交付料2800円
合宿:8~10日 合宿:17万~25万円前後+仮免交付料2800円
指定自動車学校に通い試験を受ける(普通車AT免許所持) 1時限 19時限 通学:4~8週間 通学:17万~25万円前後+仮免交付料2800円
合宿:10~11日 合宿:19万~31万円前後+仮免交付料2800円
届出自動車教習所に通い、試験場で試験を受ける 1日の受講制限がないため、教習所によりカリキュラムが大きく異なる 1日の受講制限がないため、教習所によりカリキュラムが大きく異なる 1日の受講制限がないため、教習所によりカリキュラムが大きく異なる 指定自動車学校と比較して3万~5万円前後安いことが多い(技能試験に1回で合格する想定)
試験場で一発試験を受ける ・仮免許を得るための学科検定および技能検定:1日 ・10時間以上の練習:5日 ・本免許を得るための学科検定・技能検定:1日 →最短7日 ・仮免許受験手数料:5,500円 ・本免許試験手数料:8,650円(内訳:試験車の使用料2,500円/受験料4,100円/免許証交付料2,050円)

ケース2:8t限定の中型免許をすでに持っている

8t限定の免許(中型)を持っているのであれば、中型免許を得るには「限定解除」を行うか、「一発試験」を受け合格する必要があります。

ATとMTにより内容は変わるものの、教習所で「限定解除」を行うことも可能です。

限定解除を選ぶのであれば、学科教習が免除されることが特徴です。

限定解除、および一発試験に関わる期間、費用感は以下の表のとおりです。

方法 学科教習 技能教習 取得日数 費用
指定自動車学校に通い試験を受ける(普通車MT免許所持) なし 5時限 通学:4~5日 通学:10万円前後
合宿:3~7日 合宿:7万~15万円前後
指定自動車学校に通い試験を受ける(普通車AT免許所持) なし 9時限 通学:4~5日 通学:11万~14万円前後
合宿:5~6日 合宿:12万~14万円前後
届出自動車教習所に通い、試験場で試験を受ける 1日の受講制限がないため、教習所によりカリキュラムが大きく異なる 1日の受講制限がないため、教習所によりカリキュラムが大きく異なる 1日の受講制限がないため、教習所によりカリキュラムが大きく異なる 指定自動車学校と比較して3万~5万円前後安いことが多い(技能試験に一度で合格した場合)
試験場で一発試験を受ける ・仮免許を得るための学科検定および技能検定:1日 ・10時間以上の練習:5日 ・本免許を得るための学科検定・技能検定:1日 →最短7日 ・受験手数料:2,850円(内訳:受験料1,400円/試験車の使用料1,450円)

中型免許で運転することが可能な車種一覧

中型免許を持っていると、下記のような車種の運転が可能になります。

  • 普通自動車
  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車
  • 準中型自動車
  • 中型自動車

それぞれどんなタイプの車が当てはまるのか見ていきましょう。

普通自動車

中型免許があると、以下のような「普通自動車」を運転してもよくなります。

  • 普通自動車(セダン、SUV、クーペ、オープンカー、ワンボックス、ミニバン、コンパクト/ハッチバック、ステーションワゴンなど)
  • 原動機付自転車
  • 小型特殊自動車

また、「運転してよい車のサイズ」というものが免許取得時期により異なり、以下の通りとなっています。

免許取得時期車両総重量最大積載量乗車定員
平成29年3月12日以降3.5t未満2t未満10人以下
平成19年6月2日~平成29年3月11日の間5t未満3t未満10人以下
平成19年6月1日以前8t未満5t未満10人以下

原動機付自転車

中型免許では、原動機付自転車(原付)が運転可能です。

原付とは、総排気量が50㏄以下、かつ二輪車が該当します。

50cc以下の排気量の場合、スクーターや三輪、四輪車両の運転も可能です。

小型特殊自動車

中型免許では、小型特殊自動車を運転することもできます。

小型特殊自動車とは一般的に特殊免許を持つことで運転可能となります。

形状は特殊であったり、特別な用途で利用されることが多いものです。

農機具としてのトラクターなどのタイプが小型特殊自動車に該当します。

小型特殊免許で運転可能になる車両のスペックは、法律で定められており以下のようになっています。

  • 全長:4.7m以下
  • 全幅:1.7m以下
  • 全高:2.0~2.8m
  • 最高速度:15km/h以下

準中型自動車

中型免許では準中型自動車の運転が可能です。

運転可能なボティタイプは、2tトラックや3tトラックなどが該当します。

詳しいスペックは以下の通りです。

  • 車両総重量:3.5t~7.5t未満
  • 最大積載量:2t~4.5t未満

中型自動車

中型免許で運転を行うことが許可される中型自動車とは、以下のようなスペックと定められています。

  • 車両総重量:7.5t~11t未満
  • 最大積載量:4.5t~6.5t未満
  • 乗車定員:11人~29人以下

例えば、4WDクロスカントリー、4t(中型)トラック、マイクロバスなどが該当します。

中型免許を取得するなら自動車教習所に通うのがおすすめ!

今回は、中型免許を持ちたい場合、どうすればよいのか、その方法や取得するための条件について解説しました。

中型免許や、中型二種免許を持ちたい場合、前提条件として免許取得期間や各種テストなどさまざまなものをクリアしておく必要があります。

中型免許の取得方法は、大きく分けて2つあります。

1つ目は教習所に通ったり、合宿を選ぶ方法です。

もうひとつは、免許センターなど各自治体の試験場で、「一発試験」と呼ばれるテストを受験するという方法です。

しかし、一番費用が安上がりな一発試験は非常に難しく、また指定自動車学校よりも費用が安いとされる届出自動車教習所などはカリキュラムにばらつきがあったりと、免許取得の確実性が保証されるとは限りません。

そこで、中型免許を確実に取得したいのであれば、指定自動車学校を選択することをおすすめします。

特に8t限定の中型免許をすでに所持しているのであれば、技能教習がかなり短時間となります。

指定自動車学校では通学や合宿など手段が選べるため、自分に合った方法での限定解除を検討してみてください。

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