運転免許の区分と種類を全て紹介!それぞれの特徴や運転できる車両、受験資格について

運転免許の区分と種類を全て紹介!それぞれの特徴や運転できる車両、受験資格について
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運転免許には、区分や種類がたくさんあり、それぞれの免許で運転できる車が違ってきます。

運転免許の区分や種類は道路交通法で定められていますが、法改正とともに変わっていくものなので、最新の情報をキャッチしていないとわかりにくいですよね。

そこでこの記事では、運転免許の区分と種類について、その全てを紹介し、それぞれの特徴や運転できる車の種類、受験資格などについてお伝えしていきます。

加えて、法改正時には随時この記事を最新の情報にアップデートしますので、ぜひともブックマークなどで保存しておいてください^^

運転免許の区分は3つ!

運転免許の区分は3種類。

  1. 第一種運転免許
  2. 第二種運転免許
  3. 仮免許

の3つとなっています。

それぞれの区分について、詳しく見ていきましょう。

1.第一種運転免許

第一種運転免許とは、日本国内の公道で、自動車や自動二輪車を運転するために必要な免許です。

種類は以下の10種類。

  1. 普通免許 AT限定、MT
  2. 準中型免許
  3. 中型免許
  4. 大型免許
  5. 大型特殊免許
  6. 牽引(けん引・けんいん)免許
  7. 普通二輪免許
  8. 大型二輪免許
  9. 原付免許
  10. 小型特殊免許

2.第二種運転免許

第二種運転免許とは、タクシーやバスなど、旅客自動車を営利目的で旅客運送するために運転する際に必要な免許です。

旅館や介護施設などの送迎に使うコミュニティバスやマイクロバス、自動車を運転できない人の代わりに運転業務を行う代行運転業、民間救急車、大型車で自動車を輸送する際などにも必要になります。

また、第二種運転免許は同種の自動車の第一種運転免許を兼ねています。
例えば中型第二種免許を持っている場合は、中型自動車第一種免許で運転できる全車種を運転することが可能。

種類は以下の5種類です。

  1. 普通第二種免許
  2. 大型第二種免許
  3. 中型第二種免許
  4. 大型特殊第二種免許
  5. 牽引第二種免許

併せてチェック:普通二種免許の取得に必要な条件、日数

3.仮免許

仮免許とは、第一種免許・第二種免許を受けようとする人が、練習などのために公道を運転するための免許のことです。

この免許をまず取っていないと、路上教習が受けられず、他の免許を取ることができません。

運転免許の種類

運転免許の種類は、先述のように、第一種運転免許で10種類、第二種運転免許で5種類あります。

種類によって運転できる車種や大きさが違ってきますので、ここでは免許別の運転できる車種をまとめてお伝えしていきます。

普通免許(AT、MT、第一種、第二種)

一般的な普通自動車や軽自動車が運転できる免許。
AT(オートマ)車のみが運転できるAT限定免許と、AT/MT両方運転できるMT(マニュアル)免許があります。

運転できる車種は、普通自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車です。

乗れる車のサイズは道路交通法によって度々変更されており、免許取得時期によって変わってきます。

平成29年3月12日以降に免許を取得した方車両総重量:3.5t未満 
最大積載量:2t未満
乗車定員:10人以下
平成19年6月2日~平成29年3月11日の間に免許を取得した方車両総重量:5t未満 
最大積載量:3t未満
乗車定員:10人以下
平成19年6月1日以前に免許を取得した方車両総重量:8t未満 
最大積載量:5t未満
乗車定員:10人以下

準中型免許

準中型免許は、2017年3月12日の道路交通法改正で新設された免許です。

法改正前までは、中型免許を取得するためには2年以上の運転経歴が必要でしたが、この改正により18歳以上であれば誰でも取得できる準中型免許ができたため、これまでより2tトラックや3tトラックを運転するためのハードルが低くなりました。

準中型免許で運転できる車種は、準中型自動車、普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車です。

運転可能なサイズは、車両総重量3.5t以上7.5t未満、最大積載量2t以上4.5t未満になります。

中型免許(第一種、第二種)

中型免許は、2017年3月12日の法改正以降、車両総重量が7.5t以上11t未満、最大積載量は4.5t以上6.5t未満、乗車定員29人以下の車両が運転できるようになりました。

この改正により、法改正前よりも大きな自動車が運転できるようになり、5tトラックやマイクロバス(旅客運送の場合は第二種免許が必要)も運転できます。

運転可能な車種は、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、原付自転車、小型特殊自動車です。

ただし、受験資格として、以下の項目が加わります。

  • 20歳以上
  • 普通免許経歴2年以上

大型免許(第一種、第二種)

大型免許は、車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上の自動車が運転できる免許です。

乗車定員は30人以上で、ダンプカーや大型バスなどが運転できます。

大型バスは、客を乗せない運転なら第一種免許で可能ですが、旅客運送には第二種免許が必要です。

運転可能な車種は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原付自転車です。

受験資格は、以下の通りです。

  • 21歳以上
  • 普通免許経歴3年以上

小型特殊免許

特殊免許とは、特殊な形状・用途の自動車を運転するための免許です。

最高速度と車両の大きさによって小型免許・大型免許があります。

小型特殊免許で運転できるサイズは全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0~2.8m、最高速度15km/h以下の特殊車両であり、主に農耕用のトラクターなどです。

原付免許と同じく16歳以上であれば取得できます。

大型特殊免許(第一種、第二種)

「大特」とも呼ばれる大型特殊免許では、全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下の特殊車両が運転できるようになります。
除雪車や、ショベルカーなどの建設現場の車両の多くがこれに当たります。

小型特殊と同じく、16歳以上で取得できる免許です。

現場で使用する車を陸送できるため、大型・中型免許と同時に取得する方も多いです。

ただし、作業には建設機械整備技能士などの免許が必要になる場合もあるので、注意が必要になります。

>>大型特殊・牽引免許の取得の流れ

牽引免許(第一種、第二種)

牽引自動車を運転するための免許です。

大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車で、750kgを超える車両をけん引する場合、けん引する車両の免許と合わせて、牽引免許が必要です。

大型免許や中型免許と組み合わせて、トレーラーやカーキャリア、牽引型のタンクローリーなども運転できるようになるため、同時に取得する方も多くいます。

この免許だけで運転できる車種は、牽引自動車のみです。

>>大型特殊・牽引免許の取得の流れ

普通二輪免許(AT、MT)

普通二輪免許は、排気量が50㏄以上400㏄までの二輪車に乗ることができる免許です。

自動車の普通免許と同じく、AT免許とMT免許があります。
ATはスクーターなどのオートマバイクのことで、MTはギアの操作が必要なバイクのことです。
AT限定免許、小型二輪限定免許、AT小型限定免許などもあります。

16歳以上であれば、誰でも取得することができます。

普通二輪免許で乗車可能な種類は、以下の通りです。

  • 原付自転車
  • 小型特殊自動車
  • 小型自動二輪車(51㏄~125㏄)
  • 普通自動二輪車(126㏄~400㏄)

大型二輪免許

大型自動二輪免許では、普通二輪免許で運転できる車両に加え、排気量が400㏄を超えるバイクも運転することが可能です。
例えば、総排気量750㏄、1140㏄、1297㏄などの大型バイクが運転できるようになります。

受験資格は、普通二輪免許が16歳だったのに対し、大型二輪免許は18歳以上で取得可能となっています。

大型二輪免許で乗車可能な車種は、以下の通りです。

  • 大型自動二輪車
  • 普通自動二輪車
  • 小型自動二輪車
  • 原付自転車
  • 小型特殊自動車

原付免許

原付免許では、総排気量50㏄以下の二輪車のみ運転できます。

50cc以下であれば一般的なスクーターだけではなく、三輪や四輪のものも運転することができます。

ピザやウーバーイーツなどの配送にも使えるため、16歳になったらまず取得する人が多いです。

また、適性試験、学科試験と、3時限の技能教習で取得できるので、手っ取り早く原付バイクに乗りたい方には最適な免許です。

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以上、運転免許の区分と種類についてお伝えしてきました。

だいたい、サイズの大きい免許を取れば、それより小さいサイズのものは全て運転できるようになります。
したがって、大きなサイズの車両を運転する機会がありそうであれば、初めから大型の免許を取ってしまう方がお得です。

普通免許は、取得した時期によって、運転できるサイズが異なりますので、注意が必要です。

自分のライフスタイルの中で、自家用で使うのか、仕事で使うのか、など、運転する目的や運転してみたい車に合った免許を取りましょう。

なお、五井自動車教習所ではここで紹介した一通りの車種を取り扱っておりますので、ぜひ免許取得プランをご覧の上ご検討くださいませ(^^)

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